旅客自動車運送事業運輸規則の改正にともない、バス・タクシー運転士のネームプレート掲示が義務ではなくなりました!
運転者の氏名掲示義務とは?
これまでバス・タクシーなど、お客さんを乗せて走る自動車では運転手の氏名を車内に掲示する必要がありました。
とくにタクシーでは顔写真入りの運転者証を掲示する必要がありました。
顔写真の掲示はなりすまし対策が目的でした。
運転手本人が運転しているか、お客さんが確認できるようにするためです。
運転手証がカスタマーハラスメントの温床に。
しかし昨今、とくにタクシーで運転者証の顔写真をSNSで拡散したりする行為がなされるようになりました。
顔写真を無断でSNSに拡散するのは、肖像権侵害にあたる違法行為です。
2023年8月1日より掲示義務がなくなりました!
こうした行為を防止し、運転士の権利を守るため、2023年8月1日より新たな旅客自動車運送事業運輸規則が施行されました。
新しい規則では氏名の掲示義務が廃止されています。
車内に運転手の氏名を掲示する必要がなくなり、不必要に個人情報をさらす必要がなくなります。
また、タクシー業務適正化特別措置法施行規則も改正され、運転士証に氏名と顔写真を表示する必要もなくなりました。
これからは「運転士を守る会社」が勝ち残る時代だっ!
最近では女性運転士も増えており、運転士のプライバシー保護の必要性が高まっています。
今回の改正は氏名や顔写真の掲示を禁止するものではありません。法律が施行されても、これまで通り顔写真入りの運転士証を掲示することもできます。
ネームプレートや運転士証を作り直すのは大変な作業です。おそらくこれまで通り、掲示を続けるバス・タクシー会社も少なからず存在しうると思います。
しかし、運送業でも働きやすさが重視される時代です。
今回の改正についても、率先して取り組んでいただき、新しい人材を確保しやすい環境づくりに取り組んでほしいと思います♪